2017-05-09 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
御存じのように、日本企業によるインフラの設備輸出というのは、吉良先生のおっしゃるように、昔から言っていたんですけれども、なかなかそういったような意識が日本の国内でまずないんですよ。もう議員なんかほとんどありませんしね。だから、この言っている意味をわかっている人は余りいないと思いますよ。
御存じのように、日本企業によるインフラの設備輸出というのは、吉良先生のおっしゃるように、昔から言っていたんですけれども、なかなかそういったような意識が日本の国内でまずないんですよ。もう議員なんかほとんどありませんしね。だから、この言っている意味をわかっている人は余りいないと思いますよ。
中長期的に考えますれば海外の石炭の山の確保、それから搬出設備、輸出国側のインフラストラクチュアの整備、それからまた、日本に持ってまいりました場合の流通設備の整備といったような問題が非常に重要だと思っております。特定の地域に非常に大きく依存するということにつきましては、麻生委員御指摘のとおりに非常に問題になるわけでございます。
(三) 武器製造関連設備(輸出貿易管理令別表第一の第百九の項など)の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。
一つは、金属加工設備及び付帯品、西華産業株式会社、認証年月日 四十年十一月二十日、承認年月日 四十一年十一月二十九日、金額が十六億四千八百万円幾ら、それから火薬製造設備、輸出者は三井物産株式会社、認証年月日 四十二年一月二十一日、承認年月日 四十二年十月五日、金額が三億七千万円余ですね。
○佐多忠隆君 そういう設備輸出に関連して延べ払いの状況はどうなっているのかという問題と、さらに、一般的に言って、日本からの資本の輸出、あるいは向こうからの資本の輸入、そういう問題がどういうふうになっているか。
○渡邊(誠)政府委員 中共に対する延べ払いの承認実績を申し上げますと、これは農業機械とか、鉄鋼製品とか、塩安とか、非常に期間の短い延べ払いと、それから先般承認いたしましたビニロン・プラント二千二百七十七万ドルというような大きな設備輸出の延べ払いがございまして、現在一月までの実績を申し上げますと、四千二百六十万ドルにのぼっております。
お話の、その移住者を中心とする事柄につきましては、移住振興会社というのがありますし、事業の進出ということになりますと、その事業の進出に伴って設備の輸出がこの中に含まれておりますれば、その設備輸出という観点で輸出入銀行という制度もございますし、自己資金等については、海外に進出する者そのものの相当の資金調達力なり信用力なりというものによって資金を調達することが適当ではなかろうかというふうに考えるわけでございます
○福田(久)政府委員 輸出入銀行法の関係は、直接には銀行局の所管でございますが、先ほど来お話がございましたように、輸出入銀行は、日本の設備、輸出を中心としてそれを大いに奨励するということに主眼がありますし、他面移住振興会社の方は、移住者に対する貸付ということに主眼があるということで、建前としては一応できているわけでございますが、お話のように、移住振興会社がやっております現実の仕事は、今のところどうしても
それから相当の規模の事業の進出、人の移住というよりも事業の進出に重点があるという場合におきましては、たとえばその事業の中で設備輸出を伴うというような場合には、輸出入銀行の融資の対象として検討されることになろうかと思います。
○大月政府委員 現在の輸出の分類といたしまして、今短期の繊維とかその他のいわゆる一般の消費財の輸出とこういうような設備輸出と二種類に分けて考えてみますと、短期の消費財的なもの、あるいは原材料におきましてもいわゆる短期の決済のつきますものにつきましては、比較的諸外国の経済の情勢に応じて増減する面が多いと思います。
それから本計画におきまして、投資に随伴いたしまして、約一億ドル、先ほどの数字の通りでございますが、約一億ドルに上る本邦からの設備輸出がある。これは本邦に非常にプラスになる。それから従来欧米の技術に依存したブラジルにおいて、本邦の製鉄技術及び機械工業の水準の高いことを示しまして、次の技術及び機械等の本邦からの輸出を促進し得るということが一つ。
一般会計におきまして補償事業あるいは保険事業について経理をいたしております例といたしましては、たとえば機械の、設備輸出の損失補償法に基づきます損失補償契約の場合には、一般会計で経理をいたしております。これは外国為替レートの変動に基づきまする為替差損の補償をいたしておりますが、為替レートというものは、国によりますけれども、原則としてそうたびたび変わるものではございません。
○古澤説明員 フィリピンのPIM社のララップ鉱山の開発設備輸出であります。一番最初、私どもの方で融資の承諾をしたのは五億一千八百四十万円。それから、ことしの三月現在貸出額は四億五千三百六十万円であります。そして回収いたしました回収額は一億七百四十万円、三月末の残高が三億四千六百二十万円であります。それからまた回収がございまして、三十四年九月末では二億八千二百十二万円になっております。
従いまして、われわれはこの際どうしても引き上げを願わなければならぬと思っておりますが、これについては、今残っておる大体五十億のものに対して二百五十億くらい上げて、三百億くらいの形で行きますならば、これは、政府その他におきましても設備輸出の奨励をしておる今、輸出を伸ばすのに手ごろではないか。早い話が百億ならどうだ、百五十億ならどうだ、これは実際の指導面においてはあると思います。
そういうような国々との賠償問題も解決していない、国交も十分に回復していないというようなところへの設備輸出というようなことは、よほど問題があろうかと思いますが、そういう点については、どういうようにお考えになっておりますか。
○石田(正)政府委員 お話しの御懸念の点は、そういう設備輸出が、ことにこういう長いものをやっておって、外交関係が危ないところに出して心配はないのか、こういうお話かと思います。この点につきましては、実は御承知の通り、輸出をそういう工合にいたしましたときに、輸出保険というものがあるわけです。ですから、支払いがないとかなんとかいう場合につきましては、輸出保険の制度があるわけです。
ここでこれを伸ばすためにも必要であるし、同時に、日本の産業界が安定せる市場を求めるという意味においても、この東南アジア地域において資本輸出、設備輸出、あるいはごく卑近な話で機械の輸出というものが必要ではないか。去年伸びておるのは、機械は造船で幾らか伸びておるのです。しかしながら、ほんとうの日本の機械が伸びておるということはない。
なおビルマ、タイ、さらにはフィリピンといったような地域の経済協力関係の設備輸出の代金もこの関係で一部金融をつける予定でございます。 それから中小企業金融公庫でございます。本年度は二百五十五億の融資計画でスタートいたしましたが、中途におきましていろいろ資金量の増加もありまして、目下の見通しではこの金額よりも若干ふえる予定でございます。
従いまして移民促進に関連いたします設備輸出資金等の融通を必要とする場合におきましては、すべて日本輸出入銀行が扱うこととなるわけであります。この場合におきまして、日本輸出入銀行がどういう方針によりましてその申請を取り扱うかという段取りになるわけでございます。それは当然に日本輸出入銀行の一般の営業方針から見まして、取り上げ得るものが取り上げられることになりましょう。
特に船舶関係を中心といたしまして、プラント輸出といわれる一般の設備輸出が大いに増加いたしまして、昨年度中は、当初予定いたしておりましたよりもずっと延びました。そのために年度の終りの方になりまして、資金運用部から特別に資金の貸付を行うというようなことで、輸出入銀行の資金繰りを実はまかなって参ったような次第でございました。
(拍手) 政府は、今回の税制改正において二百数十億円の所得税を減税したと宣伝しておりますが、納税者一人当りの減税額はきわめて少額にすぎず、しか古その減税分は、先ほど申します通り、間接税の増徴で穴埋めしておきながら、一方においては、わずかに全国教百の巨大な資本の法人と、側近麻生炭鉱を中心とする少数の炭鉱業者に対しては、金利、配当、増資に関する減税の特例、各種積立金制度の拡充、設備輸出所得の減税、炭鉱
現実に四二%という重税が中小法人にはかけられておりますから、これらの会社は、この今済みました増資分の配当金の損金への繰入れとか、価格変動準備金の積立て限度の拡大とか、あるいは設備輸出に対する減税とかいうことは、恩典をほとんど受けません。それだけの余裕がないのです。逆にこれらの中小法人は、政府の金融引締めによつてどんどん追い込められておることは御存じの通りであります。
の行政処理をもつと能率的効率的な面に改めて、歳出を圧縮して行くという手を打つべきでありますけれども、なかなかそう急激には参らないので、政府の苦心しているところはわれわれもよくわかるのでありますが、さように考えてみましても、また今大臣の御答弁の中にうたわれました点から想像しましても、ただいま申し上げましたこの四十九億の減税というものは、増資分の配当金の損金繰入れ、価格変動準備金の積立金の限度拡大、設備輸出
○菊川孝夫君 そういたしますと、このプラントの輸出の問題につきましては、輸出入銀行が融資したからプラント輸出……、こういうふうに見るわけじやなしに、重工業の本当の設備輸出、こういうふうに限定して考えておられるのか、これは。
○議長(河井彌八君) 日程第七、昭和二十八年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案(衆議院提出) 日程第八、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案 日程第九、国民金融公庫法の一部を改正する法律案 日程第十、設備輸出為替損失補償法の一部を改正する法律案 日程第十一、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案 日程第十二、信用金庫法の一部を改正する法律案(いずれも
先ず、昭和二十八年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律案、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、国民金融公庫法の一部を改正する法律案、設備輸出為替損失補償法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、以上五案全部を問題に供します。五案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕